とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

電力会社に対する売電債権を債権譲渡担保にする場合

 太陽光発電設備一式の設置にかかる費用を金融機関からの融資により調達する場合、左記に取り上げた太陽光発電設備を譲渡担保の対象とする動産譲渡登記をするだけでなく、電力会社に対する売電債権を譲渡担保の対象にし債権譲渡登記をすることもあります。

 

 債権譲渡登記をする場合には債務者が特定されている将来債権を目的とすることが多いそうです。そして、売電債権は特定契約に基づく売掛債権として扱われ、売電の対象になる電力を発電する太陽光発電設備の設備IDにより特定することになります。そして、売電債権に譲渡禁止特約がないことが前提になります。

 

 未だに手がけたことがない太陽光発電にまつわるABLですが、今後、全くないとも言い切れないところがあるので、時間がある今のうちに調べてみました。