とある司法書士の戯れ言

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登記・供託オンラインシステムを使用した事前提供方式について

 平成26年6月2日から動産譲渡登記、債権譲渡登記手続において登記・供託オンライン申請システムを使用した「事前提供方式」が認められています。

 

 この方法は、登記事項をオンライン申請システムを利用して送信した上で、申請書や添付書類を書面で提出するというものです。この方法だと以下のメリットがあるとのことです。(法務省HPより抜粋)

 

1.登記申請(登記申請書の提出)前に登記事項の形式エラーのチェックが行われます。

2.希望があれば、登記申請前に登記事項について事前相談を受けることができます。

3.オンライン申請と同様、登記所の処理状況をオンラインで把握することが可能なため、登記手続の終了や登記番号を把握することができます。

4.オンラインを利用しますが、電子署名電子証明書は不要です。

 

 当事者双方が電子署名をした上で電子証明書を提供しなければならない動産譲渡登記や債権譲渡登記でこのようなやり方が認められたおかげで使い勝手が良くなったと思います。

 

法務省:登記・供託オンライン申請システムを使用した事前提供方式について