とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

在外邦人が取締役に就任

 今回、アメリカ在住の在外邦人が特例有限会社の取締役に就任することになりました。この場合、印鑑証明書が必要になりますが、日本国内に住所がないと取得できないので、領事館もしくは日本国内の公証人役場で署名証明書を取得してもらうことになります。

 

 さて、国内在住の邦人であれば取締役の就任を承諾する書面に実印を押印の上、印鑑証明書を添付することになりますが、在外邦人だと、領事もしくは公証人の面前で就任承諾書に署名した上で、その旨の署名証明書を合綴してもらうことになります。

 

 ただ、就任承諾書に合綴されていない単独型の署名証明書だとどうでしょうか。不動産登記及び商業法人登記ともに単独型のものだとダメという先例はないので大丈夫そうです。ただ、大丈夫という先例もないので、登記官の判断によりますね。

 

 今回、日本の公証役場で発行された単独型の署名証明書が手元に来たので、管轄法務局に照会をかけることにしました。結果、就任承諾書には署名証明書と同じように署名(サイン)してあれば大丈夫とのことでした。

 

 ただ、アメリカ国内の日本領事館で発行された在留証明書及び署名証明書を提出できない理由と、日本国内に住民登録できず印鑑証明書を取得できない理由を記載した上申書の提出を求められました。今回は本人が事情があって一時帰国していることを理由として挙げました。なお、上申書には本人が署名(サイン)することになります。