とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

アメリカ在住の在外邦人が相続人になる件は無事完了!

 先月末に申請した、相続人の1人がアメリカ在住の在外邦人の件は無事に完了しました。在外邦人の署名証明書が日本の公証役場発行のもので、遺産分割協議書と合綴されてなかったのがポイントになりましたが、管轄法務局に事前照会しOKをいただいていたので完了するのを待つだけでした。

 

 遺産分割協議書及び署名証明書ともに署名だけで拇印がなかったので不安になりましたが、あくまでも、遺産分割協議書と署名証明書の署名を照合するので拇印の有無は関係ありませんでしたね。まずは相続登記が無事に終わって良かったです。

 

 この件は、被相続人が役員を務めている特例有限会社の役員変更も同時に進めています。この役員変更登記も相続人たる在外邦人が取締役に就任するので、こちらの登記も終わればこれら一連の件はひと段落ですね。