アメリカ在住の在外邦人が相続人の1人になるケースでは、アメリカ国内の領事館で在留証明書及び署名証明書を取得し、署名した遺産分割協議書と合綴してもらうことが多いです。
しかし今回は、当該相続人が一時帰国期間中に日本国内の公証役場で署名証明書を取得したので、その署名証明書が遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に代わるものか否かにつき検討することになりました。ちなみに、遺産分割協議書と日本の公証人発行の署名証明書は合綴されておらず別々です。
以前手がけた韓国在住の日本人が相続人になったケースでは、韓国国内の領事館で取得した署名証明書と遺産分割協議書が別々でしたが、遺産分割協議書の署名と署名証明書の署名が一致すれば問題なしとのことだったので、今回も大丈夫かなと思いつつ、管轄法務局に照会しました。その結果、遺産分割協議書の署名と日本の公証役場発行の署名証明書の署名が一致すれば大丈夫との回答がありました。
また、先日ここで取り上げた在外邦人の役員変更登記のケースとは違い、日本の公証役場発行の署名証明書を取得した理由を記した上申書の添付も不要とのことでした。ただ、事情は聞かれる可能性があるとのことだったので上申書も添付することにしました。もちろん、当該相続人に署名してもらいましたね。
初めてのケースだったので面喰らいましたが、目途が立ったのでひと安心です。