今週、依頼をいただいた相続登記で登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記があります。言い方を変えればいわゆる「所有者等不明土地」に該当する可能性が高い土地であります。
当初はどうすればいいか頭を抱えてましたが、依頼者に登記簿上の所有者たる被相続人の相続に関する書類を探してもらったところ…当時、当該土地を取得した相続人以外の相続人全員が相続放棄をしたことを証する「相続放棄申述受理証明書」が当時の戸籍と住民票一式と一緒に出てきました。
当該土地を取得した相続人は最近亡くなってます。すでに遺産分割協議が成立し、当該土地についても誰が相続するかが決まっています。そのため、上記の相続放棄申述受理証明書及び戸籍・住民票一式に加えて今回の遺産分割協議書及び戸籍・住民票一式を添付して相続登記をすることになります。
なお、当該土地は固定資産評価額が100万円以下の土地なので登録免許税が非課税になります。
今年はマニアックな案件が少なかったですが、ここに来てマニアックな相続登記の依頼が続いたので、結局、手がけたマニアック案件の数は例年通りになりそうです。