とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

在外邦人の署名証明書について

 今月初めに申請した特例有限会社アメリカ在住の日本人が取締役に就任する件ですが、管轄法務局の登記官より以下の指示がありました。

 

1.日本の公証役場発行の署名証明書に記載されている住所(英語表記)の日本語訳を追完してほしい。

2.本人確認証明書としてアメリカ国内で発行された運転免許証のコピーも追完して欲しい。

 

 公証役場発行の署名証明書に記載されている住所自体、本人確認書類等で確認され正しいものとは限らないため、上記2のアメリカ国内で発行された運転免許証のコピーも追完して欲しいとのことでした。

 

 署名証明書に住所の記載がなければ、在留証明書や運転免許証のコピーなど、本人の住所の記載がある本人確認書類も必要とのことですが、公証役場発行の署名証明書に住所が記載されていても、本人確認書類も必要なことがある…ということです。

 

 結局のところ、日本国内で発行される印鑑証明書は、必ず本人確認証明書の要件を満たしているので別途本人確認書類が不要で、本人確認証明書の要件を満たさない署名証明書を添付する場合には、別途本人確認証明書を添付する必要があるということでしょうね。

 

 まあ、在外邦人の署名証明書は在留証明書とセットになってないと使い物にならないということとも言えそうです。