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法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出時の押印が不要に!

 4月1日に施行された不動産登記規則改正により、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出書への押印が不要になりました。また、法定相続情報一覧図の作成者たる申出人もしくは代理人についても「記名」だけで足り、署名押印は不要になりました。

 

 また、本人確認のために添付する申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類のコピー(運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー)に、申出人が「原本と相違ない旨」を記載し「記名」する必要があります。なお、今回の改正により押印は「不要」になっております。住民票を原本還付請求する際に添付するコピーについても同じ取扱いです。

 

 委任状についても、委任者の住所氏名を記入するだけで足り、押印は不要になっております。