とある司法書士の戯れ言

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相続税申告がらみの法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出・2

 先月末、相続税申告がらみの相続の依頼がありました。ウチは相続登記を進めることになりましたが、相続税申告を行う税理士さん作成の遺産分割協議書を確認したところ、預貯金や投資信託などもあったので、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をすることにしました。

 

 遺産分割協議書にはこれから記名押印してもらうことになり、記名押印が済み次第、戸籍等一式と一緒にウチの事務所に送付してもらうことになりました。

 

 なお、相続税申告の際に戸籍等一式が必要になりますが、税理士さんに確認したところ、すでに確保しているとのことでした。よって、相続税申告は申告期限が来月中旬なので、遺産分割協議書の記名押印が済み次第、速やかに進めることになります。