緊急事態宣言発令により、司法書士業務にも影響が出てきています。まずは、登記完了までにかかる日数ですが、緊急事態宣言発令により、東京、さいたま、千葉、横浜、大阪、神戸、福岡管内ではいつもよりも大幅に日数がかかるようになっています。これは不動産登記、商業法人登記ともに同じです。
商業法人登記も東京管内では1ヵ月以上かかる場合があります。登記完了までの間は登記事項証明書や印鑑証明書などを取得できなくなるため、急遽、必要になった場合に備えて登記申請前に登記事項証明書や印鑑証明書を取得しておいてもいいかもしれません。ただ、代表者が代わる場合は代表者が代わった後のものでないとマズイですが…。
また、裁判所も緊急事態宣言発令された地域では、期日が取り消されたり延期されたりするなど影響が出ています。それにより、後見業務における報酬付与審判も出ないということもあるそうです。
今後、この状況が長期化すればするほど業務に与える影響はさらに大きくなりますね。
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