とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後見人の欠格事由について

 後見人の欠格事由については民法第847条で定められています。

 

民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

1.未成年者

2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

3.破産者

4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

5.行方の知れない者

 

 さて、後見人が認知症になり後見開始の審判が確定してしまい後見人としての職務を遂行することが困難になってしまった場合はどうなるでしょうか。

 後見人につき後見開始の審判が確定したことは民法第847条の欠格事由に該当しません。そのため、後見人が家庭裁判所の許可を得て辞任し後任者を選任請求するか、家庭裁判所が後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求または職権で後見人を解任するかのいずれかになります。

 

(参考条文)

民法第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

民法第845条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

民法第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。