とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後見人解任請求

 成年後見人の解任請求ですが、後見人に「不正な行為」「著しく後見人としてふさわしくない行為がある場合」に可能です。

 

 具体的には、後見人に職務違反行為、職務懈怠などの「不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適しない」事実があるときは、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求により家庭裁判所は後見人を解任することができますまた、職権で家庭裁判所が解任することもできます。

 

 なお、保佐人または補助人が選任されている場合も、保佐監督人、補助監督人等からの請求又は職権で、家庭裁判所は保佐人又は補助人を解任することができます。

 

 ただし「後見人が親族の思うように行動しない」「単に気に入らない」という理由では解任することはできません。このことは、保佐人及び補助人についても、後見人の場合と同じです。