とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正・2

 今年の5月に法務局における遺言書の保管等に関する省令が改正されます。具体的には以下の通りです。

 

(1)法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正

① 現在、遺言書情報証明書または関係遺言書保管通知の写しを添付した場合、遺言書情報証明書の交付等の請求書のうち、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないとされています。

 今回の改正により、請求人の負担軽減の観点から、遺言書情報証明書が交付等されている場合には、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないことになります。

② 法人でない社団または財団は、受遺者となることが可能であり、遺言書情報証明書の交付の請求主体となるところ、現在、その手続が明らかでないです。そのため、今回の改正により手続方法が明確に定められます。

③ 現在、遺言書の保管の申請書の添付書類として、遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(外国人にあっては国籍)及び戸籍の筆頭者を証明する書類で官庁または公署の作成後3ヵ月以内のものが必要です。また、遺言書情報証明書の交付等の請求書の添付書類として、相続人の住所を証明する書類で官庁または公署の作成後3ヵ月以内のものが必要です。

 今回の改正により「作成後3ヵ月以内」のものである必要がなくなります。

 

(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正

 利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域が見直されます。

 

(3)施行期日

① 公布日:令和5年5月1日(予定)

② 施行期日

・上記1(1)については令和5年5月1日(公布日)

・上記1(2)については令和5年5月29日(予定)