改正戸籍法が3月1日に施行されますが、これにより、市町村窓口における戸籍の広域交付が可能になり、本籍地以外の市町村窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を取得することができるようになるそうです。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は取得できず、戸籍の一部事項証明書、個人事項証明書は請求できないです。また、戸籍附票は対象外なので注意が必要です。
なお、広域交付請求ができる範囲は以下の通りになります。請求者の兄弟姉妹の戸籍を広域交付請求することはできません。また、本人から委任を受けた代理人が広域交付請求することはできませんし、司法書士などが職務上請求書を利用して広域交付請求することもできません。
・本人
・請求者の配偶者
・請求者の父母、祖父母など(直系尊属)
・請求者の子、孫など(直系卑属)