とある司法書士の戯れ言

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戸籍の広域交付請求により取得した除籍謄本

 今日、依頼があった相続登記案件ですが依頼者が持参した戸籍一式の中に、本籍地が都内である被相続人の婚姻前の除籍謄本がありました。取得日は今週の月曜日だったので依頼者に確認したところ、地元の市役所で取得したとのことでした。

 

 戸籍の広域交付請求については、スタート直後から不具合が生じており機能していない状況ですが、今回のケースでは上手く取得できたようです。

 

 ちなみに、戸籍の広域交付請求により発行されたものについては、末尾の証明文言として「これは、本籍地の戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。(戸籍法第120条の2第1項)」旨が記載されています。

 

 この戸籍の広域交付請求ですが、やはり便利ですね。婚姻前の本籍地が地元以外だったとしても、婚姻前の戸籍謄本一式を地元の市町村役場で取得できるようになっただけでも利便性が高まってますし、相続手続に必要な戸籍一式を集めるのにかかる時間を短縮することができますしね。

 

 そうなると、1日でも早く戸籍の広域交付請求システムが安定してくれるといいですね。