とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続手続時における残高証明書取得

 預貯金の相続の際に、被相続人死亡日時点の残高証明書を取得する場合、相続人の1人からの請求でできます。また、相続人から委任を受けた司法書士による請求も可能です。この場合、依頼者たる相続人から司法書士への委任状には、依頼者たる相続人本人の実印を押印の上、印鑑証明書が必要になります。

 

 また、委任を受けた司法書士についても職印証明書が必要になる場合があります。

 

 これら以外に必要な書類としては、被相続人の死亡日が出ている戸籍謄本及び依頼者たる相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本なども必要になります。

 

 なお、先に法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、こういった手続の時に使うことができますね。