とある司法書士の戯れ言

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自筆証書遺言の作成方法変更につき検討が始まる

 本人の自書と押印が義務づけられている「自筆証書遺言」につきパソコンなどのデジタル機器での作成を認める方向で検討が始まるそうです。それにより法務省が近く有識者会議を設け、民法改正するための議論を本格化させることになります。

 

 今回の件は、高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進しようというのが目的とのことです。

 

 また、検討事項の中には、本人が書いたものと確認するため手書きの署名以外に電子署名を活用したり、遺言書の内容をパソコンに入力している様子を録画したりすることも含まれるそうです。さらに、遺言者が高齢の場合で遺言者に代わってその家族がパソコンに入力をすることを認めるかどうかについても検討事項に入るそうです。

 

 この件については、今後の動きも注視する必要がありそうですね。