とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

検認を受けた自筆証書遺言による相続登記

 昨年末に検認済みの自筆証書遺言による相続登記の依頼がありました。遺言書の内容と文面につき昨年末に管轄法務局に照会したところ、当該遺言書を使うことができるとの回答がありました。その後、依頼者に委任状を引き渡しましたね。

 

 そして、委任状が今日の午前中に手元に届いたので、早速、登記申請しました。今回添付したものは、検認済自筆証書遺言一式と遺言者の死亡日が出ている戸籍謄本、遺言者の住民票除票、遺言により相続する者の戸籍謄本及び住民票、対象物件の固定資産評価証明書になります。

 

 遺言の内容と文面については、照会時にOKをいただいているので大丈夫だと思いますが、完了するまで気長に待とうと思います。