令和6年3月1日より改正戸籍法が施行されます。この改正により、本籍地以外の市区町村にて戸籍証明書を取得することが可能になります。このように本籍地以外の市区町村において戸籍証明書を交付してもらうことを、いわゆる「広域交付」と呼んでいますが、今回の戸籍法改正によりこの広域交付が可能になります。
広域交付をするに当たり、請求者の本人確認の方法に関する規定を設けるなど戸籍法について必要な改正を行うことになりました。なお、戸籍証明書の種類は以下の通りになります。なお、戸籍の附票の写しは広域交付請求の対象外になるようです。
1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
2.除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
4.戸籍の附票の写し
ただ、職務上請求書を利用して戸籍証明書の広域交付を受けることはできないようです。