とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

昨年内容証明郵便を送付した件

 昨年3月に、請負代金支払請求のために内容証明郵便を送付した件になりますが、先日、依頼者から連絡がありほとんど支払われていないとのことでした。

 

 今回の請負代金支払請求権の発生時期は2022年11月頃で、2020年4月1日以降に発生しているので、消滅時効期間は5年となります。昨年3月1日に内容証明郵便で支払催告書を発送、2日に到達しているので、消滅時効の起算点は催告書が到達した日になります。よって、2023年3月3日が消滅時効の起算点になります。

 

 この件については、今後の動向を見ながら進めて行くことになります。いい加減、支払ってもらえれば良いですがどうでしょう。