不法行為による損害賠償債権につき、準消費貸借契約を締結することにより貸金債権に改めることができます。ただ、このようば場合、注意する必要があります。
まず、不法行為による損害賠償債権は債務者が破産しても免責が認められない非免責債権です。しかし、準消費貸借契約を締結し貸金債権に改めてしまうと貸金債権になってしまい非免責債権ではなくなります。
そう、不法行為による損害賠償債権のままであれば非免責債権で、債務者が破産しても免責が認められないですが、貸金債権に改めてしまうと非免責債権ではなくなるため、債務者の破産時に免責されてしまいます。この点は注意が必要ですね。