とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

内容証明郵便が返戻

 先日依頼があった請負代金請求の内容証明郵便の件ですが、相手方代表者の自宅宛に送付したものが不在返戻されることになりました。内容証明郵便の場合、以前は保管期間経過前に再配達する取扱いだった気がしますが、今は違うようですね。再配達されることなく差出人に返戻されます。

 

 この件については、相手方本店所在地と工場に届いているので依頼者の請求は相手方に到達しています。あとは、内容証明郵便に記載した支払い期限到来までにどうなるか様子を見ることになります。なお、先日ここで取り上げた最高裁判例によれば、不在返戻された代表者個人の自宅への送付分についても、代表者個人の住所宛に到達しているものとして扱えそうなので、万が一、訴訟になった場合、3通とも相手方に届いた旨を主張することはできそうです。

 

 支払期限までに支払いがあればいいですが、支払いがない場合に備えておく必要はあるかも知れないですね。