遺言執行者や成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所で決めるため、報酬付与申立をすることになります。
さて、不在者財産管理人及び相続財産管理人の報酬についてはどうでしょうか。不在者財産管理人及び相続財産管理人の報酬も家庭裁判所で決めるため、成年後見人等と同様に報酬付与申立をすることになります。
また、特別代理人についても報酬付与申立をすることができるようです。具体的には、被後見人と成年後見人とで利益相反するので被後見人につき特別代理人を選任したケースです。
例えば、兄が弟の成年後見人になっているケースで、親の相続が発生した場合に、弟たる被後見人と兄たる成年後見人とで利益相反し、特別代理人として弁護士Xが選任されたとします。弁護士Xが特別代理人としての任務を完了した後、管轄家庭裁判所に報酬付与申立をすれば、被後見人より家庭裁判所で決定した金額を報酬としてもらうことができます。ただ、このような場合は申立時に予納金を納付することになるでしょうね。
なお、地裁管轄になりますが、破産管財人や裁判所で選任された清算人についても報酬付与申立をすれば報酬をいただくことができます。そのため、申立時に予納金を納付することになります。