とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

消費税増税後初の辞任・報酬付与審判

 先日、任務完了し辞任・報酬付与申立書を裁判所に提出した遺産分割協議のスポット案件ですが、審判がおりました。あとは親族後見人さんへの引き継ぎをするだけになります。

 

 今回のケースは遺産分割協議のために選任されましたが、遺産分割協議のみならず、被後見人さんの自宅に設定されていた担保権の抹消手続及び被相続人名義の建物の滅失登記手続の取り次ぎ、被後見人さんの年間収支につき大まかにまとめたことも報酬に反映されたようです。

 

 後見人報酬は内税なので消費税増税分が反映されているかどうかは分かりませんが、LSに報告する際には消費税は10%ということで報告することになりますね。