とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

審判が全ておりました

 今月は、上旬に報酬付与申立3件と成年後見人解任申立、居住用財産処分許可申立をし、全て審判がおりました。

 

 成年後見人解任の件ですが、結局、親族後見人さんにつき後見開始の裁判が確定したことが、民法第846条で定める「後見の任務に適しない事由がある」場合に相当するものとされていました。

 

 成年後見人解任審判については、審判書が解任対象になった成年後見人に到達してから2週間経過すると確定します。これは、解任対象になった成年後見人が異議申立をすることができるためであります。今回は、解任対象になった親族の成年後見人に事情を説明した上で、親族の成年後見人に裁判所に行っていただき解任審判書を受領してもらいました。この件については、今週の水曜日に審判が確定し単独後見になりました。あとは、親族の成年後見人と連携していくことになります。

 

 また、居住用財産処分許可審判がおりた件は親族後見人さんに報告しました。その結果、見積を出してもらった解体業者さんに家屋の解体の依頼をすることになります。この件はスポット案件なので、居住用財産の解体後、滅失登記が完了した時点で任務完了をし、被後見人さんの預貯金を後見制度支援信託または後見制度支援預金に預け替えをし、ワシは辞任することになりますね。