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成年被後見人等が取締役等に就任する場合

 3月1日に施行された改正会社法において、取締役等の欠格事由から成年被後見人及び被保佐人が除外されました。さて、成年被後見人もしくは被保佐人が取締役等に就任する場合、どのような手順を踏めば良いでしょうか。この点については会社法第331条の2に定められています。

 

成年被後見人が取締役等に就任する場合(会社法第331条の2第1項)

・前提として株主総会で選任決議

成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任承諾をする。

 

被保佐人が取締役等に就任する場合(会社法第331条の2第2項)

・前提として株主総会で選任決議

被保佐人が、保佐人の同意を得た上で就任承諾をする。

※保佐人が、代理権を付与する旨の審判に基づいて被保佐人に代わって就任承諾をする場合、会社法第331条の2第1項が準用されます。この場合は、保佐人が被保佐人の同意を得た上で、被保佐人に代わって就任承諾をすることになります。(会社法第331条の2第3項)

 

 なお、会社法第331条の2第4項で、成年被後見人または被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない旨が定められています。これは、上記の手続を経て取締役等に就任した成年被後見人もしくは被保佐人が取締役等として行った行為については、民保第9条もしくは第13条により取り消すことができないということです。

 

 ちなみに、在任中の取締役等の役員につき後見開始の審判がなされた場合はどうでしょうか。会社と当該取締役等の役員は委任関係にあるので民法第653条が適用されます。民法第653条によれば、受任者たる取締役等の役員につき後見開始の審判がなされれば、会社との委任関係が終了するため、後見開始の審判がなされた時点で退任することになります。この点については従前と変わらないので注意が必要です。