とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

清算人の変更

 昨年末に解散登記を申請した特例有限会社につき、清算人が亡くなってしまったため清算人変更登記を申請することになりました。この場合、清算人の死亡を証する書面の他に、後任の清算人を選任したことを証する株主総会議事録、株主リストが必要になりますね。また、この会社の清算人は1名だけだったため、印鑑届も提出します。

 

 なお、清算人の変更登記の登録免許税ですが6,000円になります。清算人の就任登記の場合は9,000円ですが、清算人が変わった場合は9,000円ではないことに注意が必要です。

 

 清算人の変更自体、滅多にない案件ですが、なきにしもあらずですね、登録免許税額を間違えないように気をつける必要がありますね。