令和5年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、令和5年10月12日(木)の時点で、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付で管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。
上記の通知が届いた会社や法人については、令和5年12月12日(火)までに必要な登記(役員変更など)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、12月13日(水)付で解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がなされます。
なお、登記所からの通知の封筒は、見過ごされがちであるようで、翌年2月頃に税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」が送付された時点で気付くケースが多そうです。