会社・法人などの役員変更登記等の申請で、法令上、申請をすべき期間が定められているものがあります。
台風19号の影響により、法令で定められている申請をすべき期間内に登記申請をすることができなかった場合でも、令和2年1月31日までに申請をしたときは、その不履行についての責任は問われないこととなります。
司法書士業務で申請すべき期間が問われるのは、会社や法人で登記事項に変更があった場合です。
会社や法人で登記事項に変更があった場合には、原則として変更が生じてから本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所に2週間以内に登記申請をする必要があります。また、支店(従たる事務所)の所在地でも登記する必要がある場合は、変更が生じてから3週間以内に登記申請する必要があります。
ただ、台風19号により上記の期間内に登記申請をできなかった場合でも、令和2年1月31日までに申請すれば、登記義務の不履行についての責任は問われないことになります。