令和4年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、令和4年10月13日(木)の時点で、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付で管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。
通知が送られた株式会社や一般社団法人、一般財団法人については、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。もし、これらの手続がされなかったときは「みなし解散の登記」がされることになります。
コロナ渦でありますが、休眠会社及び休眠一般法人の整理は行われることになります。来週明けあたりから問い合わせや相談がありそうですね。