とある司法書士の戯れ言

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農業協同組合の代表理事の変更

 先日、地元の酪農業協同組合代表理事の変更の依頼がありました。酪農業協同組合の根拠法は農業協同組合法になります。役員としては以下の者を置くことになります。

 

・理事及び代表理事

・監事

・定款に経営管理委員会を設置する旨の定めがある場合は経営管理委員

 

 理事及び監事については原則として通常総会で選挙することにより選任しますが、総会外での選挙によっても可能です(農業協同組合法第30条)。また、経営管理委員を設置した場合は経営管理委員を通常総会にて選任し、理事は経営管理委員会で選任することになります(農業協同組合法第30条の2)。

 

 役員の任期は3年以内であり、定款によってその任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会終結の時まで伸長することができます(農業協同組合法第31条)。

 

 また、代表理事については、原則として理事会で選任され、経営管理委員設置組合にあっては経営管理委員会により選任されます(農業協同組合法第35条の3)。なお、役員として代表理事だけが登記事項になります。

 

 農林水産省のHPには、通常総会や理事会の開催に関する文書が出ています。通常総会における書面による議決権行使については、定款に定めがあれば可能です(農業協同組合法第43条の6)。

 

☆参照:農協・農事組合法人:農林水産省