現在登記申請中の漁業協同組合の件につき、管轄法務局から「総代会で決議しているので総代会が設置されている旨を証する定款を添付して欲しい。」との補正連絡がありました。そう、総代会が設置されている場合は、総代会が設置されていることを証する定款が必要になります。
総代会で決議できることは、原則として総会で決議できる事項になります。なぜなら、総代会は総会に代わるべきものであり、総代会については総会に関する規定が準用されているからであります。ただし、解散、合併もしくは事業の全部の譲渡の議決または総代の選挙(補欠選挙は除く。)については行うことができないです。
今回のケースでは、総会ではなく総代会で事業目的の変更及び地区の変更、公告方法の変更が決議されているため、漁業共同組合の定款が必要になります。