とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

公証役場における原始定款の保管期間

 株式会社の設立の際に公証役場で定款認証してもらいます。さて、公証役場で認証してもらった設立当時の原始定款の保管期間はどのくらいでしょうか。

 

 保管期間については公証人法施行規則第27条で定められており、原始定款は認証を受けてから20年とされています。

 

 原始定款の有無を確認し謄本を取得するケースとしては、会社で保管していた定款を紛失してしまった場合や金融機関で融資を受ける際や官公署に届出や申請をする際に必要になった場合でしょうか。

 

 ただ、原始定款には設立後に定款変更した分は反映されていません。そのため、登記簿の記載と原始定款の記載とで異なる場合もあるので注意が必要ですね。