とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員変更登記の打ち合わせ・その2

 今日は先日依頼があった株式会社の役員変更登記の打ち合わせをしに依頼者のところに行ってきました。今回は取締役会及び監査役を設置していない株式会社で、定款を確認した結果、取締役の任期は10年、取締役の員数規定は3名以内でした。

 

 今般、取締役の1人が亡くなってしまい2名になってしまいました。そこで、定款を確認の上、後任者を補充する必要はない旨を回答しました。よって、今回は取締役の死亡による退任登記のみを申請します。

 

 この会社は平成24年に設立された会社のため、来年、取締役の改選期を迎えます。先日、ここで取り上げた事例のように改選期を待って申請するには期間が空きすぎるのと、改選期まで待ったら過料の問題が新たに発生してしまうため、今回は登記をすることにしました。

 

 取締役の任期を伸長した会社については、何らかの形で任期管理もしておかないと、改選期を忘れてしまう危険性が高いと思います。今回は、顧問の税理士さんと依頼者自身が忘れており、今回、たまたまワシが気付いたので良かったです。