とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

増員役員の任期

 今日、このような案件の相談がありました。

 

(事例)

商号:株式会社X

役員:取締役A、B 代表取締役A(平成22年11月30日就任)

決算期:8月末

任期:選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時。なお、補欠役員及び増員役員の任期は前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

 

 今般、9月1日付で取締役Cを増員することになりました。そのため9月1日付で取締役Cが就任することになります。その後、令和2年8月末の決算期に係る定時株主総会を10月31日に開催します。さて、取締役A及びBについては改選期を迎えますが。9月1日に就任した取締役Cはどうでしょうか?

 

 取締役Cは増員役員であります。よって、定款の定めにより「他の在任取締役の任期の残存期間と同一」とするため、10月31日の定時株主総会終結時に任期満了します。

 

 そのため、引き続き取締役をABCの3名にする場合は、定時株主総会にて選任決議をする必要がありますね。