とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

任期途中の役員増員

 先日、取締役の任期を10年とする株式会社につき、取締役の増員による登記の依頼がありました。このような場合は、定款に増員により就任した取締役の任期に関する定めがあるかどうかで、いつ任期が満了するかにつき判断することになります。

 

 今回の株式会社については、定款に「任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」との定めがあったため、増員により就任した取締役の任期満了日は先に就任した他の取締役と同一になります。

 

 このように、取締役の増員の場合、増員により就任した取締役の任期満了日がいつになるか確認した上で、登記完了時に依頼者に伝えた方が良いかもしれないですね。