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定款で定めた時期に定時株主総会を開催できなかった場合の任期

 新型コロナウイルス感染者拡大の影響により、定款で定めた時期に定時株主総会を開催できなかった場合における任期ですが、法務省のHPにQ&Aが出てます。

 

Q: 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。

 

A:今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。(「定時株主総会の開催について」参照)。

 そのような場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後、合理的な期間内に開催された定時株主総会終結の時までとなるものと考えられます。

 

例:毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし、定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社

⇒ 当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず、令和2年7月20日に開催した場合、当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は、「令和2年7月20日重任」となると考えられます。