とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

NPO法人の役員の任期

 NPO法人の役員の任期ですが以下の通り定められています。

特定非営利活動促進法第24条

第1項 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

第2項 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 

 そう、任期は原則として定款で定められた2年以内の期間であり、例外として、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで伸長できる旨を定款で定めることが可能です。

 

 なお、代表権を有する理事だけが登記事項になっております。ゆえに、社員総会で理事として選任した上で、定款で定めた方法(理事会または理事の互選)で代表権を有する理事を選任することになります。