とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

学校法人の理事長変更・2

 学校法人の理事長は一般的には設置する学校の校長(学長、園長)たる1号理事(私立学校法第38条第1項第1号)がなることが多いですが、評議員から選任された2号理事(私立学校法第38条第1項第2号)や寄付行為で定めるところにより(主に学識経験者)選任される3号理事(私立学校法第38条第1項第3号)が理事長になるケースもあります。

 

 上記1号理事については、寄付行為で任期の定めはなく、上記2号理事もしくは3号理事については寄付行為に任期の定めがあります。そのため、学校長など1号理事が理事長の場合は、学校長を辞めるまで理事長たる理事であります。

 

 ただし、2号理事や3号理事が理事長になった場合は、寄付行為で定められている理事としての任期が満了すると理事長としての資格もなくなります。そのため、2号理事や3号理事が理事長になった場合は、改選期ごとに理事長選任(または重任)の登記をすることになります。