とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抵当権の免責的債務引受

 先日、債務者の相続に伴う免責的債務引受の依頼がありました。今回は、債権者と債務引受人、引受人以外の債務者全員とで契約を締結するパターンになります。この場合の登記原因証明情報の「登記の原因となる事実または法律行為」については以下の通り起案しました。

 

2.登記の原因となる事実または法律行為

(1)令和3年1月1日、債権者A銀行と甲の相続人乙及び丙は、本件不動産上の抵当権(平成31年1月1日〇〇地方法務局〇〇支局受付第1111号)の被担保債権である平成31年1月1日付金銭消費貸借契約に基づき甲のA銀行に対する債務について、乙が免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。

(2)債権者たるA銀行は、(1)の契約締結の際に、引受人たる乙に対して本件抵当権を乙が引き受けた債務に移す旨の意思表示をした。(債務引受人と抵当権設定者が別人の場合は抵当権設定者の承諾が必要である。)

(3)よって、令和1年1月1日、上記(1)の免責的債務引受の合意の効力が生じ、本件抵当権の債務者は乙に変更された。

 

 今回の債務引受のポイントは、改正点の1つである上記(2)になるでしょうね。抵当権を乙が引き受けた債務に移す旨の意思表示も免責的債務引受の要件の1つになっています。