相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出を行う案件が立て続けにありました。その中で、地元管内以外の物件の相続登記もあったので、この件については法定相続情報一覧図の写しを添付して申請しました。
このケースは相続人が1人だけのため、法定相続情報一覧図が相続手続に必要な戸籍一式および住所証明書、被相続人の最後の住所を証する書面を兼ねることになります。また、管轄が遠方なので法定相続情報一覧図の写しを登記原因証明情報としてPDF化しオンラインにより申請しました。なお、原本の写しと原本を添付し原本還付してもらうことにしたのは言うまでもありません。
ちなみに、法定相続情報一覧図の写しは原本還付可能であり、相続関係説明図を法定相続情報一覧図の写しの謄本として取扱い、一覧図の写しを還付してもらうことも可能です。