とある司法書士の戯れ言

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相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出の依頼

 先月、相続財産が不動産以外に預貯金もある方から相続の依頼があったので、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることにしました。

 

 相続財産の聞き取りをしたところ、複数の金融機関に預貯金があるようだったので遺産分割協議書に預貯金も盛り込みつつ、法定相続情報一覧図の写しを複数通交付してもらうことにします。

 

 相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするかしないかの判断基準は、預貯金などの相続手続が済んでいるかどうかですね。預貯金の相続手続を先に済ませた上で不動産の相続が最後に残った場合は申出をしないですし、預貯金などの相続手続が全く手つかずの場合は、申出をすることが多いです。あとは、相続税がかかりそうな場合も法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることが多いです。

 

 結局のところ、依頼者にとってどういった状況がベストなのかを判断して決めるようにしていますね。