とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

代表取締役の予選

 先日、代表取締役の予選につき相談がありました。具体的にはこのような感じです。

 

☆株式会社X(決算期3月、任期10年の閉鎖会社)

取締役A、B、C

代表取締役

監査役

 

 今般、取締役及び監査役の任期が満了するため、取締役及び監査役全員重任するものの、代表取締役をBに交代したいとのことです。また、3月の決算期にかかる定時株主総会及び取締役会は6月21日に開催されるものの、役員の重任日を6月30日を希望してます。さて、このようなケースでは代表取締役を予選できるでしょうか?

 

 代表取締役を予選できる場合の要件は下記の通りです。

・予選決議日と効力発生日の時点で取締役が変わっていないこと。

・予選決議日と効力発生日の期間が1ヵ月以内くらいであること。

 

 今回のケースでは6月21日及び6月30日時点の取締役はA、B、Cの3人であることに変わりはありません。よって、今回のケースでは予選決議は有効ということになります。