とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に法定相続証明情報一覧図の保管及び写し交付申出

 今般、久しぶりに法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの申出をすることになりました。今回の相続財産は不動産と預金の両方なので相続登記と同時に申出をすることになります。

 

 ここのところ、不動産のみの相続の相談と依頼続きでしたが、そのほとんどが依頼者の方で預金の相続を先に済ませていましたね。司法書士も規則第31条第1項業務として預金の相続手続も可能と言えば可能ですが、かかる費用の問題もあるので依頼者自身でやってしまうことが多いです。

 

 今回は、法定相続証明情報一覧図の写しを使って預貯金の相続手続をすることになります。地元の金融機関では法定相続証明情報一覧図の写しが戸籍代わりになること自体浸透しているはずですが、もし、そうでなかった場合には、ワシからも説明するつもりでいますね。