とある司法書士の戯れ言

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遺産分割協議書に署名押印後に相続人が亡くなった場合

 被相続人Aの遺産をBが相続する旨の遺産分割協議書に相続人全員(B、C、D)が署名し実印を押印後、相続人の1人たるCが亡くなった場合はどうすればいいでしょう。

 

 この場合、遺産分割協議自体は既に成立しているので亡くなった相続人Cを含む相続人全員(B、C、D)の印鑑証明書があれば、このまま相続手続を進めることができます。

 

 さて、遺産分割協議書に署名し実印を押印後に亡くなった相続人Cの印鑑証明書がない場合はどうでしょう。このケースでも遺産分割協議自体は成立しているので「被相続人Aの遺産をBが相続する遺産分割協議が成立していることを証する書面」にCの法定相続人全員が署名し実印を押印の上、Aの遺産に関する遺産分割協議書と合わせて相続手続を進めることになります。

 

 なお、Cの法定相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任は不要です。これは「Aの遺産をBが相続する旨の遺産分割協議が成立した」という事実を証明するものだからです。よって、当該未成年者については親権者が法定代理人として署名し実印を押印することになります。

 

 ちなみに、Dが署名し実印を押印したものの印鑑証明書の提出を拒んでいる場合は、遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、その勝訴判決を相続を証する書面の一部として相続登記をすることができます。(昭和55年11月20日民三6726号民事局第三課長回答)