とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記は無事完了

 先日申請した登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記が無事に完了しました。

 

 今回のケースは数次相続で「登記簿上の所有者Aの相続人のうち、当該土地を相続した者B以外の相続人全員」が相続放棄をした上で「当該土地を相続した者Bの遺産分割協議」が成立していました。よって、被相続人をAとし登記原因を「年月日B相続、年月日相続」とする相続登記を申請しましたね。

 

 また、Bの相続につきBの相続人の1人たるCが遺産分割協議書に署名押印後、印鑑証明書を取得する前に亡くなってしまったため、Cの法定相続人が作成した「遺産分割協議が成立し遺産分割協議書が真正なものである旨の証明書」を遺産分割協議書に添付して登記を進めました。そのため、被相続人Bの相続に必要な戸籍だけでなく「Cの法定相続人を特定するに足りる戸籍一式」が追加で必要になったのは言うまでもありません。

 

 大きな論点が2つほど盛り込まれた相続登記案件でしたが、無事に完了して良かったです。