とある司法書士の戯れ言

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遺留分侵害額請求について

 2019年(令和1年)7月1日以降に発生した相続の場合、侵害されている遺留分を請求する場合、遺留分侵害額請求調停をすることになります。遺留分侵害額請求調停の管轄等は以下の通りになります。

1.申立人

遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)

遺留分を侵害された者の承継人(相続人、相続分譲受人)

2.管轄

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所

3.ポイント

(1)申し立て時には侵害額の確定は不要である。

(2)当事者同士で話し合いをする。

(3)まとまらなければ調停不成立で終了する。

(4)不服があれば訴訟を提起する。

4.請求内容

(1)発生する権利:金銭請求権

(2)不動産や不可分債権が対象の場合:対象額の金銭を請求する。

(3)消滅時効

遺留分侵害を知ったときから1年以内に意思表示をし、意思表示から5年以内に請求する。

・相続発生から10年以内

 なお、調停が不調だった場合は遺留分侵害額請求訴訟(民事訴訟)を提起することになります。