とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺留分減殺による物件返還請求調停

 2019年(令和1年)7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、遺留分を侵害された者は、改正前民法の規定に基づき、贈与または遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与または遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求等の調停を申し立てることになります。遺留分減殺による物件返還請求調停の申立人及び管轄は以下の通りになります。

1.申立人

遺留分権利者(直系卑属直系尊属及び配偶者)

遺留分権利者の承継人(遺留分権利者の相続人、相続分譲受人)

2.管轄

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

 もし、遺留分減殺による物件返還請求調停が不調に終わった場合には、遺留分減殺による物件返還請求を求める訴え(民事訴訟)を提起することになります。