電子定款認証手続きにおいて、発起人等から定款作成代理人に対する電子委任状を公証人に送信する方法につき4月1日から取り扱いが変わります。変更後の取り扱いは以下のとおりになります。
1.電子メールによる電子委任状の送信が認められる場合
(1)職託人から認証代理人への電子委任状である場合
(2)発起人等から定款作成代理人に対する電子委任状である場合
2.登記・供託オンラインシステムによる電子委任状の送信が認められる場合
(1)発起人等が自ら委任状申請(発起人等の電子署名付き)の申請者となり、これに添付する形で発起人等の電子委任状(発起人等の電子署名付き)を提供する方法
(2)定款作成代理人が委任状申請(代理人の電子署名付き)の申請者となり、これに添付する形で発起人等の電子委任状(発起人等の電子署名付き)を提供する方法