法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、申出をした法務局に保管されます。よって、当初の申出人であればこの期間内であればいつでも無料で再交付申請をすることができます。もし、他の相続人が再交付申請をする場合、当初の申出人からの委任が必要となります。さて、再交付申出に必要な書類は以下の通りになります。
1.再交付申請書
2.再交付申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類:以下の書類のいずれか一つ(なお、当初の申出後に住所が変わっている場合や婚姻により氏が変わっている場合、その変更の経緯が分かる住民票や戸籍謄抄本が必要)。
・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
なお、これらの書類については原本と相違がない旨を記載し、申出人が記名する必要があります。
そして、委任による代理人が再交付の申出の手続をする場合には、以下の書類が必要です。
1.委任状
2.親族が代理する場合:申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
3.資格者代理人が代理する場合:資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど
今後、再交付の申請に関する相談があった場合に備えて調べておきました。
☆参照:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)